コーポレートガバナンス
2009年12月24日現在
住友商事は、コーポレートガバナンスとは、「経営の効率性の向上」と「経営の健全性の維持」およびこれを達成するための「経営の透明性の確保」にあるとの認識のもと、「住友商事コーポレートガバナンス原則」を定めています。「住友の事業精神」と当社の「経営理念」を企業倫理のバックボーンとして、当社に最もふさわしい経営体制の構築を目指し、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益にかなう経営を実現するために、コーポレートガバナンスの強化を図っています。
2003年4月から、旧商法のもとで委員会設置会社制度も選択できるようになりましたが、住友商事は、従来の監査役設置会社制度を継続した上で、その監査体制を一層強化・充実させるとともに、社外の多角的な視点からの監査や社外アドバイザーからの意見・提言により、外部の視点を取り入れた経営体制としています。これが、コーポレートガバナンスの実効性をあげる上で、最も合理的であると考えています。
住友商事は、日本企業としての経営風土を尊重しつつも、グローバルな潮流や企業法制の動向を踏まえ、また、他国におけるコーポレートガバナンスの優れている点などについてはこれを参考にして、当社にとって最適なコーポレートガバナンス体制のあり方について、今後も引き続き検討していきます。
コーポレートガバナンス体制
※画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
| (注) | 経営会議:経営に関する基本方針・重要事項について意見交換・情報交換 投融資委員会:重要な投融資案件等の審議 コンプライアンス委員会:経営の健全性維持の観点からの当社グループ全体のコンプライアンスの徹底 インターナルコントロール委員会:インターナルコントロールの効率的、効果的な実施の支援 |
|---|
証券取引所宛提出のコーポレートガバナンス報告書(257KB/PDF)![]()
取締役および取締役会
2003年に取締役の人数を24名から半減させ、2009年7月現在、取締役の人数は12名となっています。これにより、業務執行の監督と重要な経営事項の決定の機能を担う取締役会で、従来にも増して実質的で活発な議論と迅速な意思決定を行える体制となっています。
事業年度ごとの経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、2005年6月に取締役の任期を2年から1年に短縮しました。
相互牽制の観点から、原則として、取締役会長および取締役社長を置くこととし、これらの役位の兼務は行わないこととしています。
また、取締役会長および取締役社長の任期は原則として、それぞれ6年までと定めています。これにより、経営トップが交代しないことで、ガバナンス上の弊害が発生する可能性を排除しています。
住友商事の取締役および執行役員の報酬・賞与の決定プロセスの透明性および客観性を一層高めるため、取締役会の諮問機関として、半数以上が社外委員で構成される報酬委員会を設置しています。この報酬委員会は、取締役および執行役員の報酬・賞与に関する検討を行い、その結果を取締役会に答申しています。
監査役および監査役会
外部の視点からの監視体制の強化のため、2003年6月に社外監査役を1名増員しました。これにより、監査役5名のうち3名が社外監査役で、そのうち2名が検事総長、東京高等裁判所長官の経歴を持つ法律家、1名が会計の専門家と、多角的な視点からの監査体制となっています。
監査役は、監査上不可欠な情報を十分に入手するため、取締役会をはじめとする重要な社内会議に必ず出席するほか、取締役会長・取締役社長と経営方針や監査上の重要課題について毎月意見を交換しています。さらに、監査役を補佐する監査役業務部を置き、監査業務が支障なく行われ、監査役の機能が最大限果たせるようにしています。
監査役は、効率的な監査を行うため、内部監査部と緊密な連携を保ち、内部監査の計画および結果について適時に報告を受けています。
また、会計監査人との定期的な打合せを通じて、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人の監査講評会への出席、在庫棚卸監査への立会などを行い、監査役の監査活動の効率化と質的向上を図っています。
執行役員制の導入
住友商事は、業務執行の責任と権限の明確化と取締役会の監督機能強化を目的として、執行役員制を導入しています。この制度のもと、取締役会で選任された執行役員30数名のうち、執行の責任者である事業部門長7名を含む11名の執行役員が取締役を兼任することで、取締役会での意思決定と業務執行のギャップを防ぎ、効率的な経営を目指しています。
社外アドバイザーの起用
社外の方々の考え方を経営に取り入れるため、社外の有識者数名を社外アドバイザーに起用し、経営会議メンバーとの会議を行っています。経営課題に関するさまざまなテーマについて、幅広い視点から助言・提言を得ているほか、リーダーシップやキャリアデベロップメントなど、各アドバイザーの専門分野について社内各層向けに講演・講義をしていただいています。
情報開示の基本方針
住友商事は、当社の経営方針と営業活動をすべてのステークホルダーに正しく理解してもらうため、法定の情報開示にとどまらず、任意の情報開示を積極的に行うとともに、開示内容の充実に努めています。
株主・投資家とのコミュニケーション
住友商事は、定時株主総会の約3週間前に招集通知を発送するとともに英文版も作成し、当社のWebサイトに掲載しています。2004年からはインターネットによる議決権行使、2005年からは携帯電話からのインターネットによる行使もできるようにしました。さらに、2007年からは株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用し、機関投資家のために議案内容の十分な検討時間を確保しています。
住友商事のWebサイト上では、決算情報・有価証券報告書・適時開示資料などのほか、会社説明会資料、社会と環境に関するレポートなど投資判断に資する資料をタイムリーに掲載しています。また、年次報告書であるアニュアルレポートや広報誌「SC NEWS」を発行し、積極的な情報開示を行っています。
株主・投資家の皆様とのダイレクト・コミュニケーションの場として、国内のアナリスト・機関投資家向けに経営トップの出席のもと、年4回、定期的な決算説明会を行うとともに、海外投資家に対しては、米国・英国をはじめ、欧州・アジア方面を訪問し、継続的に個別ミーティングを実施しています。また、個人投資家向けには、2004年度以降、継続して会社説明会を開催しており、2008年度は全国5都市で開催し、合計で約1,400名の個人投資家が参加しました。
なお、こうした経営トップによる全国規模での説明会の開催、ホームページの充実など、個人投資家の皆様を意識した取り組みを積極的に行っていることが評価され、東京証券取引所による平成20年度上場会社表彰「個人株主拡大表彰」を受賞しました。
今後も、経営の「透明性」を高めつつ、株主・投資家の皆様との信頼関係の強化に努めていきます。
住友商事は、コーポレートガバナンス体制の強化・充実を行うとともに、「経営の効率性の向上」および「経営の健全性の維持」の観点から、内部統制の実効性の維持・向上のため、インターナルコントロール・内部監査、リスクマネジメント、コンプライアンスの一層の徹底・強化に努めています。