基本原則
住友の事業精神は、400年を超える長い住友の事業の中を流れつづけている事業経営の理念であり、この住友精神は、1891年(明治24年)に作られた「営業の要旨」に具現化されている。曰く、
第1条 我住友の営業は信用を重んじ確実を旨とし以って其の鞏固隆盛を期すべし。
第2条 我住友の営業は時勢の変遷理財の得失を計り弛張興廃することあるべしと雖も荀も浮利にはしり軽進すべからず。
私たちは、この住友精神のもと、1998年、「経営理念」を次のとおり制定した。
私たちは、常に変化を先取りして新たな価値を創造し、広く社会に貢献するグローバルな企業グループを目指します。
- 健全な事業活動を通じて豊かさと夢を実現する。
- 人間尊重を基本とし、信用を重んじ確実を旨とする。
- 活力に溢れ、革新を生み出す企業風土を醸成する。
この「住友精神」と「経営理念」が、当社の企業倫理のバックボーンであり、コーポレートガバナンスを支える不変の真理と認識しつつ、私たちは、当社に最も相応しい経営体制、即ち、株主の負託に応え、同時に全てのステークホルダーの利益に適う経営を実現するガバナンスのあり方について検討してきた。
私たちは、コーポレートガバナンスとは、究極のところ「経営の効率性の向上」と「経営の健全性の維持」及びこれらを達成するための「経営の透明性の確保」にあるとの認識に立ち、今般、当社のコーポレートガバナンス原則を次のとおり定めた。
取締役会
| (1) 役割 |
- 取締役会は、重要な経営事項を決定するとともに、取締役及び執行役員が行う業務執行を監督する。
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| (2) 構成 |
- 取締役会は、取締役及び監査役全員で構成する。取締役の人数は、取締役会において十分な議論を尽くし、迅速かつ合理的な意思決定を行うことができる範囲とする。現時点では、15名程度が適切な人数であると考える。
- 社外取締役の選任については、今後、さらに検討する。
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| (3) 会長・社長 |
- 会長は取締役会を統理し、社長は当社の業務全般を統轄執行する。
- 相互牽制の観点から、原則として、会長及び社長を置くこととし、これら役位の兼務は行わない。
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| (4) 運営 |
- 取締役会は原則として毎月1回開催する。
- 取締役及び監査役の取締役会への出席を確保するため、定例の取締役会については、毎年12月上旬頃までに、翌年(1月-12月)分の招集を通知する。
- 取締役会での決議事項及び報告事項の具体的な付議基準は、社内規則「取締役会運営に関する件」に定める。
- 取締役会の機能を十分発揮するためには、すべての取締役及び監査役が議題に関する正確かつ完全な情報をもつ必要があるとの認識に基づき、議題の検討に必要な資料を、緊急の場合を除き、前もって取締役及び監査役全員に配布する。
- 議題の説明は、付議事項を担当する取締役またはその指名する取締役が行うことを原則とするが、より多角的な議論を行うために、必要に応じて、関係の取締役が補足説明を行う。また、専門的な分析の説明、または専門的な質問への対応が必要となるときは、その事項を担当する執行役員または部長以上の役職者の出席を求める。
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| (5) 諮問機関 |
- 取締役会の諮問機関として、半数以上が社外委員で構成される報酬委員会を設置する。報酬委員会は、取締役・執行役員の報酬・賞与に関する検討を行い、その結果を取締役会に答申する。
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取締役
| (1) 資格 |
- 取締役は、誠実な人格、高い識見と能力を有し、業務上の専門的知識と広範囲にわたる経験を兼ね備えた者を候補者とし、その性別、国籍は問わない。
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| (2) 代表取締役 |
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| (3) 任期 |
- 取締役の任期は1年とし、再選を妨げない。
- 上記に拘わらず、取締役会長及び取締役社長の任期は、原則として6年を超えない。
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| (4) 報酬 |
- 取締役に対する報酬は、株主総会で承認された金額の枠内で、報酬委員会の答申を受けて取締役会において決定する。
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| (5) 義務 |
- 取締役は、法令・定款を遵守し、すべてのステークホルダーの利益を調整しつつ、善良なる管理者の注意をもって誠実にその職務を遂行する。
- 取締役は、会社の利益に相反する行為を行わないものとする。なお、会社の取締役個人に対する金銭の貸付けは禁止する。
- 取締役は、当社の承諾なく自己の事業を営み、または他の職務を兼任しない。
- 取締役は、株式等の取引にあたり、法令及び社内規則「内部者取引防止規程」を遵守し、インサイダー取引の疑義を惹起することがないよう十分注意する。
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執行役員
| (1) 執行役員制 |
- 取締役会の承認を得て、次の執行役員を置き、業務執行を委嘱する。
社長
副社長執行役員
専務執行役員
常務執行役員
執行役員
- 取締役会長を除き、取締役は全員執行役員を兼務する。
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| (2) 選任 |
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| (3) 任期 |
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| (4) 報酬 |
- 執行役員に対する報酬は、役位毎に基準額を設定し、当社業績並びに執行役員評価を反映させるものとする。なお、これらの基準について、報酬委員会の答申を受けて取締役会の承認を得る。
- 執行役員の個別報酬額は、取締役会の授権に基づき、上記基準に従い社長が決定する。
- 取締役を兼務する執行役員の報酬は、取締役としての報酬に包含されるものとする。
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| (5) 義務 |
- 執行役員は、取締役の義務(上記(5)記載)と同様の義務を負う。
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アドバイザー
- 当社は、グローバルなリーディングカンパニーを目指すにあたり、社外の有識者若干名をアドバイザーに起用し、経営戦略・中長期的課題等について広く助言・提言をもとめ、経営全般に活かすこととする。
会議体・委員会
| (1) 経営会議 |
- 社長の諮問機関として経営会議を設置し、経営に関する基本方針・重要事項についての意見・情報交換を行う。
- 経営会議は、会長、社長、及び特定の執行役員で構成する。
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| (2) コンプライアンス委員会 |
- 「経営の健全性の維持」の観点から、当社のみならず子会社・関連会社を含めた当社グループ全体のコンプライアンスの徹底を図る。
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監査役会
| (1) 役割 |
- 監査役会は、法令に定める権限を有する。また、その決議をもって、監査の方針、会社の業務及び財産の状況についての調査の方法、その他監査役の職務の執行に関する事項を定める。
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| (2) 構成 |
- 監査役は5名とし、そのうち3名を社外監査役とする。
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| (3) 運営 |
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監査役
| (1) 役割 |
- 監査役は、取締役の取締役会構成員及び執行役員(代表取締役)としての職務執行を監査する。
- 監査役は、経営会議を含む全ての会議に出席することができる。また、取締役、執行役員又は使用者に対し事業の報告を求め、会社の業務及び財産の状況を調査することができる。さらに、子会社に対し事業の報告を求め、子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
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| (2) 資格 |
- 社外監査役は、誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、当社の経営理念・方針に賛同する者を候補者とし、その性別、国籍は問わない。
- 社内監査役は、誠実な人格、高い識見と能力を有し、業務上の専門的知識と広範囲にわたる経験を兼ね備えた者を候補者とし、その性別、国籍は問わない。
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| (3) 報酬 |
- 監査役に対する報酬は、株主総会で承認された金額の枠内で、監査役の協議により決定する。
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| (4) 義務 |
- 監査役は、取締役会に出席し、必要に応じ意見を述べる。
- 監査役は、法令・定款を遵守し、善良なる管理者の注意をもって誠実にその職務を遂行する。
- 監査役は、株式等の取引にあたり、法令及び社内規則「内部者取引防止規程」を遵守し、インサイダー取引の疑義を惹起することがないよう十分注意する。
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情報開示
- 当社は、当社の経営方針と営業活動をすべてのステークホルダーに正しく理解してもらうため、法定の情報開示にとどまらず、任意の情報開示を積極的に行うとともに、開示内容の充実に努める。